原則として当該市街化調整区域を中心とした地域社会における住民の日常の宗教的生活に関連した次の1項又は2項の施設で、3項の条件を満たすものとする。
1 既存集落等における地域的性格の強い鎮守、社、庚申堂、地蔵堂等
2 その他の宗教活動上の施設であって当該市街化調整区域及びその周辺の地域における信者の分布その他に照らし、特に当該地域に立地する合理的事情の存するもので、申請内容が次の各号に該当するもの。
(1) 当該建築物の建築は宗教法人法第2条に定める宗教団体が行うものであること。
(2) 当該宗教団体は宗教法人法第14条に基づく規則の認証が得られているものであること。
(3) 当該区域の周辺に相当数の信者が居住していること。
(4) 当該土地は原則として既存の集落内又はそれに近接する土地であること。
(5) 予定建築物の用途は、宗教法人法第3条第1号の境内建物に該当するものであること。
(6) 申請に係る土地に、当該施設規模に見合った駐車場が設けられるものであること。
3 開発又は建築を行うために、他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。
付 記
本基準に該当するもののうち、開発区域の面積又は敷地面積が1,000平方メートル以下のものは、開発審査会の議を経たものとみなす。 知事は、許可したものについて後日開発審査会に報告するものとする。