有料老人ホームのための開発行為又は建築行為で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームで、次の各号に該当するものであること。
(1) その設置及び運営が県の定める「愛知県有料老人ホーム設置運営指導指針」に適合しており、県の有料老人ホーム担当部局と十分な連絡調整がとれたものであること。
(2) 当該有料老人ホームに係る入居の権利関係は、利用権方式又は賃貸借方式のものであること。
(3) 当該有料老人ホームが、市街化調整区域に立地する医療機関又は特別養護老人ホーム等が有する医療、介護機能と密接に連携しつつ立地する必要がある場合等、施設の機能、運営上の観点から市街化区域に立地することが困難又は不適当なものであること。
2 市町村の福祉施策及び都市計画の観点から支障がない旨の所在市町村長の副申書が添付されているものであること。
3 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。
付 記
本基準に該当するもののうち、開発区域の面積又は敷地面積が3,000平方メートル以下のものは、開発審査会の議を経たものとみなす。 知事は、許可したものについて後日開発審査会に報告するものとする。
附 則
この基準は、平成24年4月1日から施行する。